交通事故により被害者が加害者に請求することのできる損害には①積極損害,②消極損害,③慰謝料(精神的損害)があります。また,人身損害と物的損害の区別があります。
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治療費,入院費,診断書作成費等の文書料が治療関係費となります。
通常は,任意保険会社が直接,医療機関に支払っていることが多く,被害者は損害として認識することが少ないですが,過失相殺がなされる場合,治療関係費も過失相殺した残額から支払われた治療関係費が控除されることになります。
車いす,義足,電動ベッド等の購入費用です。一定期間で交換が必要なものは,装具・器具が必要な期間の範囲内で将来の費用についても認められます。
事故により車いす生活を余儀なくされた場合に自宅の浴室や廊下の改造,段差解消の工事等について,症状の内容・程度に応じて損害として認められることがあります。
事故により傷害が治癒し又は症状固定までの間に,受傷のために休業したことにより得ることのできなかった額について認められます。
「基礎収入×休業期間×休業割合」によって算出されることが多いです。
被害者が後遺障害を残し,労働能力が低下したことによる収入額の減少で,症状固定時期以降に認められます。
「基礎収入×労働能力喪失割合×喪失期間に対するライプニッツ係数」によって算出されます。
被害者が死亡したため,将来得ることのできた収入が得られなかったことに対する損害です。
「年収額×(1-生活費控除率)×就労可能年数のライプニッツ係数」によって算出されます。
被害者が受けた精神的な苦痛に対する填補として賠償がなされます慰謝料には,①入通院慰謝料,②後遺障害慰謝料,③死亡慰謝料の3があり,それぞれ定額化の傾向にあります。
この慰謝料は,裁判基準と任意保険基準・自賠責基準と大きく金額が異なります。
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