賠償金の計算方法

交通事故により被害者が加害者に請求することのできる損害には①積極損害②消極損害③慰謝料(精神的損害)があります。また,人身損害と物的損害の区別があります。


被害者の中には,細かな点にこだわって,保険会社と示談ができない「木を見て森を見ず」のような状況に陥っている方がいらっしゃいますが,損害として何がどこまで認められるのかを把握しておくことが重要です。

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交通事故の被害に遭った場合に定型的に認められる損害を,簡単にご紹介します。

 

1 積極損害

①治療関係費

治療費,入院費,診断書作成費等の文書料が治療関係費となります。


通常は,任意保険会社が直接,医療機関に支払っていることが多く,被害者は損害として認識することが少ないですが,過失相殺がなされる場合,治療関係費も過失相殺した残額から支払われた治療関係費が控除されることになります。

 

②入院雑費

入院中の日用雑貨費,通信費,文化費等の入院することで生じた種々の費用です。これらの諸費用を個別に立証することは煩雑で,金額が大きくないことから,立証を要さず,一般的に要すると考えられる金額が入院雑費として認められます。

③交通費

入退院・通院の交通費は実費相当額が交通費として認められます。近親者の付添い・見舞いのための交通費は原則として損害として認められません。

④付添看護費

入院・通院の付添看護費は原則として,医師の指示があった場合に認められます。

⑤将来の介護費

被害者の後遺障害の内容・程度によって,平均余命までの間,認められることがあります。

⑥装具・器具購入費

車いす,義足,電動ベッド等の購入費用です。一定期間で交換が必要なものは,装具・器具が必要な期間の範囲内で将来の費用についても認められます。
 

⑦家屋改造費

事故により車いす生活を余儀なくされた場合に自宅の浴室や廊下の改造,段差解消の工事等について,症状の内容・程度に応じて損害として認められることがあります。

 

⑧葬儀関係費

葬祭料,供養料,墓碑建立費,仏壇・仏具購入費等が葬儀関係費となります。死亡の事実があれば,特段の立証を要さず,一般的に必要と考えられる金額が損害として認められます。

⑨その他

①~⑧の定型的な損害以外に,成年後見開始の審判手続費用や,旅行のキャンセル料,学校を留年せざるを得なくなったことによる授業料等事故と相当因果関係があるものは損害として認められます。

 

2 消極損害

①休業損害

事故により傷害が治癒し又は症状固定までの間に,受傷のために休業したことにより得ることのできなかった額について認められます。


「基礎収入×休業期間×休業割合」によって算出されることが多いです。

 

②後遺障害による逸失利益

被害者が後遺障害を残し,労働能力が低下したことによる収入額の減少で,症状固定時期以降に認められます。


「基礎収入×労働能力喪失割合×喪失期間に対するライプニッツ係数」によって算出されます。

 

③死亡による逸失利益

被害者が死亡したため,将来得ることのできた収入が得られなかったことに対する損害です。


「年収額×(1-生活費控除率)×就労可能年数のライプニッツ係数」によって算出されます。

 

3 慰謝料(精神的損害)

被害者が受けた精神的な苦痛に対する填補として賠償がなされます慰謝料には,①入通院慰謝料,②後遺障害慰謝料,③死亡慰謝料の3があり,それぞれ定額化の傾向にあります。


この慰謝料は,裁判基準と任意保険基準・自賠責基準と大きく金額が異なります。
 


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