交通事故の損害を算定する上で,「症状固定」という概念を理解する必要があります。
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簡単にいうと,これ以上治療を続けても傷害が回復しない状態を症状固定ということができます。
症状固定時に被害者に後遺障害が残っている場合は後遺障害等級の認定申請を行うことになります。
症状固定は,以後の治療費が損害として認められない,後遺障害逸失利益の算定の基準時として重要な概念になります。
症状固定の時期は,原則は,後遺障害診断書に記載された症状固定日が基準となりますが,裁判の結果,それよりも前が症状固定日と認定される場合もあります。
症状固定後の治療費が損害として認められないことから,事故から半年程度経過した時点で任意保険会社から治療費の打切りを通告されることがあります。裁判例でも数か月同じ治療を続け,症状が改善しないのであれば,症状固定と判断しています。
症状固定とするかは,慎重に判断する必要がありますが,症状固定を遅らせると,かえって認定される後遺障害の等級が薄まることもあります。
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