過失割合・過失相殺とは?

民法は,「被害者に過失があったときは,裁判所は,これを考慮して,損害賠償の額を定めることができる」と規定しています。これを過失相殺と呼んでいます。


交通事故の場合,事故の原因が加害者のみにあるということはなく,被害者にも何かしらの不注意があることが通常です。

  2bdbd18feac7a37be0fa2096c511e577_s.jpgのサムネール画像

被害者にも過失がある場合は,損害額から被害者の過失割合分を控除した額が,賠償額となります。たとえば,損害合計額が1000万円で過失割合が加害者:被害者=8:2であれば,被害者は800万円を損害賠償として受領できることになります。


過失相殺における過失割合は,事故態様がある程度類型化されており,同じ態様の事故において裁判官の判断が著しく異なることは好ましくないため,「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準(別冊判例タイムズ16号)」等の基準を参考に判断されます。


自賠責保険は,被害者保護のために,被害者に重大な過失がある場合に限って2割~5割の減額がなされます。したがって,被害者の過失が大きい場合は,裁判よりも被害者に有利になることがあります。
 
過失相殺と似た概念に素因減額というものがあります。加害者の加害行為と被害者が事故前から患っていた疾患がともに損害の発生の原因となっている場合は,過失相殺と同様に損害額が減額されることがあります。また,損害の発生に被害者の心因的要因が寄与している場合も同様です。

 


交通事故問題についてもっとお知りになりたい方はこちらもご覧下さい

●交通事故問題解決のポイント ●賠償金計算のおける3つの基準 ●賠償金の計算方法
●症状固定とは? ●過失割合・過失相殺とは? ●弁護士に相談するタイミング
●弁護士と行政書士との違い    

 

親切丁寧にご対応致します。お気軽にご相談下さい。