後遺障害の概念については,自賠法や労災保険の通達で定義がなされていますが,交通事故に よって被害者が傷害を負い,医学上一般に認められた治療を行っても,その治療効果が期待できなくなった状態(症状固定)において,被害者の身体に残存する 障害と理解しておけばいいでしょう。 |
交通事故により,症状固定時に何らかの障害が残った場合,①後遺障害の認定,②後遺障害逸失利益,③後遺障害慰謝料の3つが大きな問題になります。
とりわけ,症状固定時に残った障害が後遺障害として認定されるかどうかが,非常に重要になります。後遺障害の等級が1つ異なるだけで,等級認定後の賠償金が大幅に変わります。
例えば,交通事故被害に遭い,「むちうち」を負ってしまった場合,適切な対応をとらなければ同じ傷病名でも12級13号,14級9号,非該当と,対応方法次第で後遺障害の等級認定は変わります。等級認定が異なることで,自賠責の場合においても賠償金は大きく変わります。
後遺障害が非該当であれば,0円になってしまいますが,12級と14級では3倍近い違いがあるのです。
後遺障害の等級認定は,交通事故直後から適切な対処方法を行っていなければ,本来認定されるべき等級が認定されないという可能性があります。適切な後遺障害の等級認定を受けるためにも,交通事故に遭ったらまずは交通事故問題の専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
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