症状固定時に残った障害が後遺障害であると,認定された場合は,①後遺障害逸失利益と②後遺障害慰謝料が損害として請求できることになります。 ここでは,この2つの損害についてご説明いたします。 |
等級 | 労働能力喪失率 |
第1級 | 100 |
第2級 | 100 |
第3級 | 100 |
第4級 | 92 |
第5級 | 79 |
第6級 | 67 |
第7級 | 56 |
第8級 | 45 |
第9級 | 35 |
第10級 | 27 |
第11級 | 20 |
第12級 | 14 |
第13級 | 9 |
第14級 | 5 |
後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料です。慰謝料の金額は,後遺障害の等級により基準化されています。ただし,具体的な後遺障害の内容等により,基準通りの金額にならないこともあります。
赤い本,青い本,大阪地裁算定基準書で,ほぼ共通ですが,若干の違いが見られます。自賠責基準は弁護士・裁判基準を大きく下回ります。
(下グラフ:左メモリの単位は万円,下メモリは,別表2の14級~1級と別表1(要介護)2級・1級の順)
後遺障害の等級認定によって,慰謝料の額は大幅に変わります。
また,自賠責基準や,これに近い保険会社の基準よりも,弁護士・裁判基準の方が,はるかに高額になります。
適正な等級認定を受けるため,また,弁護士基準で賠償を得るため,後遺障害に詳しい弁護士に相談しましょう。
自賠責保険で支払われる金額の上限は,等級ごとに下表の通りとなります(後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の合計額)。
高齢低所得者では,下表の上限金額に満たないこともあります。
べ別表第1/第2おおちぃお | 等級 | 自賠責保険(共済)金額 |
別表第1(要介護) | 第1級 | 4000万円 |
別表第1(要介護) | 第2級 | 3000万円 |
別表第2 | 第1級 | 3000万円 |
別表第2 | 第2級 | 2590万円 |
別表第2 | 第3級 | 2219万円 |
別表第2 | 第4級 | 1889万円 |
別表第2 | 第5級 | 1574万円 |
別表第2 | 第6級 | 1296万円 |
別表第2 | 第7級 | 1051万円 |
別表第2 | 第8級 | 819万円 |
別表第2 | 第9級 | 616万円 |
別表第2 | 第10級 | 461万円 |
別表第2 | 第11級 | 331万円 |
別表第2 | 第12級 | 224万円 |
別表第2 | 第13級 | 139万円 |
別表第2 | 第14級 | 75万円 |
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