後遺障害の損害賠償

症状固定時に残った障害が後遺障害であると,認定された場合は,①後遺障害逸失利益②後遺障害慰謝料が損害として請求できることになります。

これらは,後遺障害の等級認定の手続きを経て,残存する後遺障害の内容,認定された後遺障害の等級に基づき,算定されます。


ここでは,この2つの損害についてご説明いたします。
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①後遺障害逸失利益

後遺障害が残り,労働能力が減少することにより,将来発生すると認められる収入の減少が損害となります。
 
「基礎収入×労働能力喪失率×喪失期間に対するライプニッツ係数」で算出します。

1)基礎収入・・・基本的には前年の収入により計算します。主婦業でも賃金センサス等で評価されます。
2)労働能力喪失率・・・下表の右欄の数値が基準です(自賠責・裁判基準で共通。なお,下表の自賠責金額は,後遺障害関係の全てであり,後遺障害慰謝料を含んだ金額です)。
3)喪失期間
・・・症状固定時~67歳までの年数と,症状固定時の平均余命の2分の1と,長い方を採用するのが基準です。
4)ライプニッツ係数・・・将来の所得喪失分について,金利分の割り戻し計算を複利で行う際の係数です。事故時の法定金利で行うルールであり,現在のルールでは,年利5%(複利)で将来の逸失利益が現在価値に割り戻し計算され,大幅な減額が生じます。


等級 労働能力喪失率
第1級 100
第2級 100
第3級 100
第4級 92
第5級 79
第6級 67
第7級 56
第8級 45
第9級 35
第10級 27
第11級 20
第12級 14
第13級 9
第14級 5

交通事故では,後遺障害の等級認定を,自賠責保険の調査事務所が行います。
認定には,後遺障害診断書が必須です。

 

②後遺障害に対する慰謝料

後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する慰謝料です。慰謝料の金額は,後遺障害の等級により基準化されています。ただし,具体的な後遺障害の内容等により,基準通りの金額にならないこともあります。

赤い本,青い本,大阪地裁算定基準書で,ほぼ共通ですが,若干の違いが見られます。自賠責基準は弁護士・裁判基準を大きく下回ります。

等級別慰謝料の表t.png
       (下グラフ:左メモリの単位は万円,下メモリは,別表2の14級~1級と別表1(要介護)2級・1級の順)後遺障害慰謝料のグラフ(大阪・自賠責)t.png

後遺障害の等級認定によって,慰謝料の額は大幅に変わります。
また,自賠責基準や,これに近い保険会社の基準よりも,弁護士・裁判基準の方が,はるかに高額になります。
適正な等級認定を受けるため,また,弁護士基準で賠償を得るため,後遺障害に詳しい弁護士に相談しましょう。

 

③自賠責保険で得られる金額

自賠責保険で支払われる金額の上限は,等級ごとに下表の通りとなります(後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益の合計額)。
高齢低所得者では,下表の上限金額に満たないこともあります。

 

別表第1/第2おおちぃお 等級 自賠責保険(共済)金額
別表第1(要介護) 第1級 4000万円
別表第1(要介護)  第2級  3000万円 
別表第2 第1級 3000万円
別表第2 第2級 2590万円
別表第2 第3級 2219万円
別表第2 第4級 1889万円
別表第2 第5級 1574万円
別表第2 第6級 1296万円
別表第2 第7級 1051万円
別表第2 第8級 819万円
別表第2 第9級 616万円
別表第2 第10級 461万円
別表第2 第11級 331万円
別表第2 第12級 224万円
別表第2 第13級 139万円
別表第2 第14級 75万円


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