症状固定時に何らかの障害が残ったとしても,その障害が後遺障害として認められるかどうかは,また,別の問題になります。 障害が後遺障害として認められるかどうかは,最終的には,訴訟で裁判官が判断しますが,交通事故の場合は,まず自賠責保険の後遺障害認定手続きによって判断されるのが一般的です。 |
後遺障害の等級認定は,医師から症状固定と判断された後に「後遺障害診断書」を作成してもらい,自賠責保険会社に①自賠責保険金の被害者請求を行うか,②任意保険会社を通じて事前認定を依頼します。いずれの手続きであっても自賠責保険会社を通じて,通常は,損害保険料率算出機構の下部組織である自賠責損害調査事務所において,後遺障害の等級認定が行われています。
後遺障害の等級認定は,醜状障害以外は,後遺障害診断書をはじめとする書類のみで行われます。したがって,医師に作成してもらう後遺障害診断書が極めて重要になります。
この後遺障害診断書の内容次第で,適正な等級認定を得ることができるかどうかが決まるということなので,後遺障害診断書は,できる限り具体的に,かつ細かな点まで自身の症状について伝え,記載していただくようにすることが重要です。
その他にも,後遺障害診断所の記載ポイントはいくつもあるので,まずは後遺障害に詳しい弁護士にご相談することをお勧めいたします。
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