遷延性意識障害(植物状態)

交通事故被害に遭い,頭を強く打ち付けることによって,遷延性意識障害と呼ばれる障害を引き起こす可能性があります。遷延性意識障害という言葉だけ聞くとよく分からないとお思いになられる方も少なくないと思いますが,遷延性意識障害とは,一般的には植物状態と呼ばれている症状の後遺障害になります。
 
日本脳神経外科学会の発表によると,下記の6つの条件に当てはまる状態が3か月以上の間,継続して見られた場合を「遷延性意識障害者(せんえんせいいしきしょうがい)」と呼んでいます。
 

遷延性意識障害の定義

自力移動ができない。
自力摂食ができない。
屎尿失禁をしてしまう。
眼球はかろうじて物を追うこともあるが,認識はできない。
「目を開け」「手を握れ」などの簡単な命令は応ずることもあるが,それ以上の意志の疎通はできない。
声を出しても意味のある発語ができない。


常に介護を要する遷延性意識障害の場合は,後遺障害と認められ,第1級の等級が認定されると,自賠責保険でも上限の4000万円までの補償を受けることができます。
 
遷延性意識障害で適正な等級を得るためには,例えば,高次CT画像やMRI画像,また,医師が診察して作成した後遺障害診断書などの適切な資料を用意しなければ,適正な後遺障害の等級認定がされない場合があります。
また,高次脳機能障害と同じく成年後見等の申立を検討する必要がある場合もあります。
 
もしご家族で交通事故にお遭いになられた方で,遷延性意識障害のような症状を発生しておりましたら,すぐに交通事故に詳しい弁護士にご相談しましょう。

 


後遺障害の種類についてはこちらもご覧下さい

●後遺障害の種類 ●高次脳機能障害 ●遷延性意識障害(植物状態)
●脊髄損傷 ●眼の後遺障害 ●耳の後遺障害
●鼻の後遺障害 ●口の後遺障害 ●上肢(肩、腕)の後遺障害
●手の後遺障害 ●下肢の後遺障害 ●足指の後遺障害
●醜状の後遺障害    

 

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