①完全損傷 | 脊髄が横断的に損傷を受けて信号伝達が遮断され,随意運動や感覚がない場合を言います(痙攣などの不随意運動はありうる。また,全く何も感じないわけではなく,受傷した部分から下の麻痺した部分にかけて,痛みを感じることもある)。 |
②不全損傷 | 脊髄の損傷しているが,神経線維が一部維持されて,一部が麻痺をしている状態を言います。ある程度の運動機能と知覚機能が残る場合と,運動機能は失われて知覚機能だけ残る場合があります。 |
高度 | 障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性がほとんど失われ,障害のある上肢又は下肢の基本動作(下肢においては歩行や立位,上肢においては物を持ち上げて移動させること)ができないもの |
中等度 | 障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が相当程度失われ,障害のある上肢又は下肢の基本動作にかなりの制限があるもの |
軽度 | 障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が多少失われており,障害のある上肢又は下肢の基本動作を行う際の巧緻性及び速度が相当程度損なわれているもの |
等級 | 認定基準 |
1級1号 (別表1) |
せき髄症状のため,生命維持に必要な身のまわり処理の動作について,常に他人の介護を要するもの ①高度の四肢麻痺が認められるもの ②高度の対麻痺が認められるもの ③中等度の四肢麻痺であって,食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの ④中等度の対麻痺であって,食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの |
2級1号 (別表1) |
せき髄症状のため,生命維持に必要な身のまわり処理の動作について,随時介護を要するもの ①中程度の四肢麻痺が認められるもの ②軽度の四肢麻痺であって,食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの ③中等度の対麻痺であって,食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの |
3級3号 |
生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが,せき髄症状のために労務に服することができないもの ①軽度の四肢麻痺が認められるもの ②中等度の対麻痺が認められるもの |
5級2号 |
せき髄症状のため,きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの ①軽度の対麻痺が認められるもの ②一下肢に高度の単麻痺が認められるもの |
7級4号 |
せき髄症状のため,軽易な労務以外には服することができないもの ①下肢に中等度の単麻痺が認めら得るもの |
9級10号 |
通常の労務に服することができるが,せき髄症状のため,就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの ①一下肢に軽度の単麻痺が認められるもの |
12級13号 |
通常の労務に服することができるが,多少の障害を残すもの ①運動性,支持性,巧緻性及び速度について支障が殆ど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの ②運動障害が認められないものの,広範囲にわたる感覚障害が認められるもの |
●後遺障害の種類 | ●高次脳機能障害 | ●遷延性意識障害(植物状態) |
●脊髄損傷 | ●眼の後遺障害 | ●耳の後遺障害 |
●鼻の後遺障害 | ●口の後遺障害 | ●上肢(肩、腕)の後遺障害 |
●手の後遺障害 | ●下肢の後遺障害 | ●足指の後遺障害 |
●醜状の後遺障害 |