脊髄損傷について   英文名:SCI(Spinal Cord Injury)

交通事故などの強い外力を受けて,脳から続く中枢神経である脊髄が損傷し,信号伝達が阻害されて,運動麻痺,知覚麻痺,自律神経障害が生じた状態をいいます。

脊髄は脊柱(背骨)の中にある脊柱管を通っています。脊椎を構成する個々の骨,脊椎には椎孔という穴があり,椎孔が連なったのが脊柱管です。また,脊髄は,椎間孔という脊椎の間の隙間から,脊髄神経を出しています。脊髄は,髄節と呼ばれる節に分かれて,身体に支配領域を有しています。脊椎-脊髄(髄節)-脊髄神経には対応関係がありますが,位置は少しずつずれていき,脊髄は胸椎の終わりか腰椎の初め辺りまでしかなく,脊髄の下には馬尾と呼ばれる脊髄神経の束があります。

 【左から,脳と脊髄,脊髄神経・脊髄・脊椎,胸椎を横から見た図と上から見た図,脊髄断面図,デルマトーム図】
hp脊髄説明図4t.png デルマトーム前t.jpg

【脊椎,脊髄・髄節,脊髄神経の数と対応】

脊椎脊髄神経対応表.png

頚髄,胸髄なども脊髄の一種ですから,診断書に頚髄損傷(頸髄損傷),胸髄損傷,腰髄損傷,仙髄損傷,尾髄損傷の記載がある場合も,脊髄損傷です。

 

脊髄損傷の種類(分類)

完全損傷と不全損傷(不完全損傷)

①完全損傷 脊髄が横断的に損傷を受けて信号伝達が遮断され,随意運動や感覚がない場合を言います(痙攣などの不随意運動はありうる。また,全く何も感じないわけではなく,受傷した部分から下の麻痺した部分にかけて,痛みを感じることもある)。
②不全損傷 脊髄の損傷しているが,神経線維が一部維持されて,一部が麻痺をしている状態を言います。ある程度の運動機能と知覚機能が残る場合と,運動機能は失われて知覚機能だけ残る場合があります。
 
なお,完全損傷,不全損傷どちらの場合においても,脊髄は一度損傷すると,元通りに回復しない性質があります。そのため,交通事故で脊髄を損傷した場合,治療はリハビリテーションが中心となり,残存機能の維持・強化と,残存機能を使って生活を維持する訓練が重要になります。また,適正な後遺障害等級を獲得し,適正な賠償金を受け取ることができなければ,事故後の生活の安定は難しいと言えます。



四肢麻痺,対麻痺,片麻痺,単麻痺(後遺障害の等級認定で重要)

 
四肢麻痺~単麻痺t.pngのサムネール画像

①四肢麻痺 頚髄損傷により,両上肢・両下肢に麻痺や機能障害が残った状態
②対麻痺 胸髄・腰髄・仙髄・馬尾の損傷により,両下肢に
麻痺や機能障害が残った状態
③片麻痺 脊髄損傷により,左右どちらかで,上肢・下肢の両方に麻痺や機能障害が残った状態
④単麻痺 上肢又は下肢の1つに
麻痺や機能障害が残った状態

後遺障害の等級認定では,重要な概念です。


程度の分類:高度,中等度,軽度(後遺障害の等級認定で重要)


高度 障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性がほとんど失われ,障害のある上肢又は下肢の基本動作(下肢においては歩行や立位,上肢においては物を持ち上げて移動させること)ができないもの
中等度 障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が相当程度失われ,障害のある上肢又は下肢の基本動作にかなりの制限があるもの
軽度 障害のある上肢又は下肢の運動性・支持性が多少失われており,障害のある上肢又は下肢の基本動作を行う際の巧緻性及び速度が相当程度損なわれているもの

後遺障害の等級認定では,重要な概念です。

脊髄損傷における後遺障害の認定基準

等級 認定基準
1級1号
(別表1)
せき髄症状のため,生命維持に必要な身のまわり処理の動作について,常に他人の介護を要するもの
高度の四肢麻痺が認められるもの
高度の対麻痺が認められるもの
中等度の四肢麻痺であって,食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
中等度の対麻痺であって,食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
2級1号
(別表1)
せき髄症状のため,生命維持に必要な身のまわり処理の動作について,随時介護を要するもの
中程度の四肢麻痺が認められるもの
軽度の四肢麻痺であって,食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
中等度の対麻痺であって,食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
3級3号 生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが,せき髄症状のために労務に服することができないもの
軽度の四肢麻痺が認められるもの
中等度の対麻痺が認められるもの
5級2号 せき髄症状のため,きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの
軽度の対麻痺が認められるもの
一下肢に高度の単麻痺が認められるもの
7級4号 せき髄症状のため,軽易な労務以外には服することができないもの
下肢に中等度の単麻痺が認めら得るもの
9級10号 通常の労務に服することができるが,せき髄症状のため,就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
一下肢に軽度の単麻痺が認められるもの
12級13号 通常の労務に服することができるが,多少の障害を残すもの
運動性,支持性,巧緻性及び速度について支障が殆ど認められない程度の軽微な麻痺を残すもの
②運動障害が認められないものの,広範囲にわたる感覚障害が認められるもの
 
脊髄損傷の診断は,感覚テストに徒手筋力テスト(MMT)による損傷レベルの高位の確定,反射の種類,自律神経障害の有無,CT・MRI等の画像所見,(場合により電気生理学的検査)などを総合して行われます。
 
自賠責保険の後遺障害の認定は,画像所見による裏付けが絶対条件です。MRI画像もオープンタイプの0.2テスラや通常の1.5ステラでは画像に症状が表れないが,3ステラであれば画像に写るという場合もあります。

各所見の整合性が重要です。

適正な後遺障害等級を獲得するためにも,まずは交通事故問題に詳しい弁護士にご相談されることをお勧め致します。
 

後遺障害の種類についてはこちらもご覧下さい

●後遺障害の種類 ●高次脳機能障害 ●遷延性意識障害(植物状態)
●脊髄損傷 ●眼の後遺障害 ●耳の後遺障害
●鼻の後遺障害 ●口の後遺障害 ●上肢(肩、腕)の後遺障害
●手の後遺障害 ●下肢の後遺障害 ●足指の後遺障害
●醜状の後遺障害    

 

親切丁寧にご対応致します。お気軽にご相談下さい。