手の後遺障害について

交通事故によって手に外傷を負い,後遺障害が残る場合があります。手の後遺障害は,手指の欠損,手指の機能障害などがあげられます。
 
手指の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。
 

手指の後遺障害の認定基準について

①手指の欠損障害

等級 認定基準
3級5号  両手の手指の全部を失ったもの
6級8号  1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
7級6号  1手のおや指を含み3の手指又はおや指以外の4の手指を失ったもの
8級3号  1手のおや指を含み2の手指又はおや指以外の3の手指を失ったもの
9級12号  1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
11級8号  1手のひとさし指,なか指又はくすり指を失ったもの
12級9号  1手のこ指を失ったもの
13級7号  1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
14級6号  1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
 
 

②手指の機能障害

等級 認定基準
4級6号  両手の手指の全部の用を廃したもの
7級7号  1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
8級4号  1手のおや指を含み3の手指又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
9級13号  1手のおや指を含み2の手指又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
10級7号  1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
12級10号  1手のひとさし指,なか指又はくすり指の用を廃したもの
13級6号  1手のこ指の用を廃したもの
14級7号  1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
 
手指の欠損とは,親指では第一関節のIPよりも先の部分,それ以外の他の指では,第二関節のPIPよりも先を失ったものになります。
 
手の後遺障害について注意しなければならない点の1つには可動域の測定があります。上肢の後遺障害同様に,手の後遺障害についても,可動域の測定を行った事がない医師や作業療法士もおり,後遺障害診断書の作成においては,正しい状態を後遺障害診断書に記載して頂くためにも,手の後遺障害において可動域測定にノウハウを持った専門家のサポートが必要であるといえます。
 
手指に後遺障害を負われてしまい,お悩みになられていることがございましたら,お気軽にご相談下さい。
 

後遺障害の種類についてはこちらもご覧下さい

●後遺障害の種類 ●高次脳機能障害 ●遷延性意識障害(植物状態)
●脊髄損傷 ●眼の後遺障害 ●耳の後遺障害
●鼻の後遺障害 ●口の後遺障害 ●上肢(肩、腕)の後遺障害
●手の後遺障害 ●下肢の後遺障害 ●足指の後遺障害
●醜状の後遺障害    

 

親切丁寧にご対応致します。お気軽にご相談下さい。