下肢の後遺障害について

交通事故に遭うと足に後遺障害を負われてしまう場合があります。下肢(股関節,膝関節,足関節)の3つの関節で構成されていますが,下肢の後遺障害は主に骨折や脱臼,神経損傷などによって後遺障害が引き起こされます。
 
下肢の主な後遺障害の症状では,「骨の癒合が不良である」,「骨折した下肢の長さが短縮した」,「足関節の可動域が制限されてしまった」などが挙げられます。
 
下肢の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。
 

下肢の後遺障害の認定基準

①下肢の欠損障害

等級 認定基準
1級5号  両下肢をひざ関節以上で失ったもの
2級4号  両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号  1下肢をひざ関節以上で失ったもの
4級7号  両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級5号  1下肢を足関節以上で失ったもの
7級8号  1足をリスフラン関節以上で失ったもの
 

②機能障害

等級 認定基準
1級6号  両下肢の用を全廃したもの
5級7号  1下肢の用を全廃したもの
6級7号  1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号  1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号  1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号  1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
 

③変形障害

等級 認定基準
7級10号  1下肢に偽関節を残し,著しい運動障害を残すもの
8級9号  1下肢に偽関節を残すもの
12級8号  長管骨に変形を残すもの
 

④短縮障害

等級 認定基準
8級5号  1下肢を5㎝以上短縮したもの
10級8号  1下肢を3㎝以上短縮したもの
13級8号  1下肢を1㎝以上短縮したもの
 
下肢の後遺障害の等級認定においては,上肢同様に可動域の測定が非常に重要だといます。可動域の測定が適正に行われなかったために,本来得られたであろう等級認定が得られない場合もあります。
 
交通事故に遭い,ご自身やご家族の方が下肢にこのような症状をお持ちの場合,後遺障害を抱えられている可能性があります。適正な後遺障害等級の認定を得るためには,個別に適切な対応方法を取らなければ成りませんので,お気軽に当事務所までご相談下さい。


後遺障害の種類についてはこちらもご覧下さい

●後遺障害の種類 ●高次脳機能障害 ●遷延性意識障害(植物状態)
●脊髄損傷 ●眼の後遺障害 ●耳の後遺障害
●鼻の後遺障害 ●口の後遺障害 ●上肢(肩、腕)の後遺障害
●手の後遺障害 ●下肢の後遺障害 ●足指の後遺障害
●醜状の後遺障害    

 

親切丁寧にご対応致します。お気軽にご相談下さい。