醜状障害について

交通事故によって負った外傷の部位によっては傷跡ややけどが残り,醜状(しゅうじょう)と呼ばれる後遺障害になることがあります。


等級認定においては,醜状の場所が目立つ場所にあるのかどうか,性別が男性か女性かによっても違いました。しかし,平成22年,労災保険の事件で,京都地裁は,性別の違いによって後遺障害等級が低いことは男女平等を定めた憲法に違反であると判断し同判決が確定しました。労災の認定基準を準用している自賠責保険においても,醜状障害の男女差による等級認定差はなくなりました。
 
現在の醜状障害における後遺障害の認定基準は以下の通りになります。
 

醜状障害の認定基準

等級 認定基準
7級12号  外貌に著しい醜状を残すもの
9級16号  外貌に相当な醜状を残すもの
12級14号  外貌に醜状を残すもの
14級4号  上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級5号  下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
 
後遺障害の対象となる外貌とは,頭部,顔面部,頸部のような上肢・下肢以外の日常露出する部分をいいます。
 
外貌に著しい醜状を残すものとは,以下のいずれかに該当し人目につく程度以上のものをいいます。

①頭部 手のひら大以上の瘢痕,あるいは頭蓋骨の手のひら大以上の欠損がある場合
②顔面部 卵大面以上の瘢痕,長さ5cm以上の線状痕,あるいは,10円玉大以上の組織陥没がある場合。
③首 手のひら大以上の瘢痕がある場合。
 
外貌に醜状を残すものとされる場合の「醜状」とは,以下のいずれかに該当し,人目につく程度以上のものをいいます。

①頭部 鶏卵大面以上の瘢痕又は,頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
②顔面部 10円玉大以上の瘢痕,長さ3cm以上の線状痕がある場合
③頸部 鶏卵大面以上の瘢痕


外貌の醜状において注意しなければならないの,他人が見て傷を負っていることが明確に分かるという点です。瘢痕,線状痕,組織陥没があったとしても,眉毛や頭髪によって隠れてしまう部分については,醜状として取扱われない点に注意が必要です。


また,自賠責保険の等級認定においても面談調査が行われますが,後遺障害診断書に記載のない箇所は,調査対象外となります。
 
 
交通事故により,醜状障害を負い,お悩みになられていることがございましたら,お気軽にご相談ください。

 


後遺障害の種類についてはこちらもご覧下さい

●後遺障害の種類 ●高次脳機能障害 ●遷延性意識障害(植物状態)
●脊髄損傷 ●眼の後遺障害 ●耳の後遺障害
●鼻の後遺障害 ●口の後遺障害 ●上肢(肩、腕)の後遺障害
●手の後遺障害 ●下肢の後遺障害 ●足指の後遺障害
●醜状の後遺障害    

 

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