むちうち症(むち打ち)が後遺障害として認められた場合,等級は,14級9号あるいは12級13号のどちらかが認定されます。どのような違いによって14級9号と12級13号を区別されているのか基準を知らないという方も少なくないと思います。 |
14級9号は,「局部に神経症状を残す」場合に認定されます。自賠責保険では,自覚症状を裏付ける他覚的所見はないが,受傷直後から症状が一貫していること,受傷形態,治療状況等から被害者の症状が医学的に説明可能なものと言われています。
一方で12級13号は,「局部に頑固な神経症状を残す」場合に認定されます。自賠責保険では,受傷当初から一貫して認められる自覚症状が,医学的な整合性の認められる画像所見及び神経学的所見に裏付けられる場合に12級13号になります。
したがって,12級が認められるには,神経学的所見に加え,レントゲン画像,MRI画像などの画像所見が必要になります。
この時注意をしなければならないことが,むちうち症は,骨折等の外傷ではないため,神経根を圧迫しているようなMRI画像があっても,多くは年齢変性,すなわち,交通事故が原因ではないと判断されることです。
また,MRI画像で,細かな症状まで鮮明に撮影できるかどうかが,医師の技術も関係しますが,それ以前にMRIの機械によって,撮影される画像の鮮明さが異なるということです。そのため,もし12級13号に該当する症状であったとしても,適切な画像が撮影できるMRIの機械がある病院でなければ,12級13号の等級認定を得ることが難しいといえます。
等級 | 医師による必要所見 |
自賠責保険の 支払限度額 |
大阪地裁基準の 後遺障害慰謝料 |
12級13号 |
・神経学的所見 ・画像所見 |
224万円 | 280万円 |
14級9号 |
・神経学的所見 ・自覚症状と一致 |
75万円 | 110万円 |
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