交通死亡事故では,ある日突然,大切な家族が亡くなってしまいます。残された遺族は,事故状況も分からず,大切な人と最期の別れをすることも出来ず,深い悲しみの中,多くの手続きを進めなければなりません。
遺族が被害者に代わって損害賠償請求や保険金請求の手続きを行うことは、容易ではありません。交通事故の損害賠償について必ずしも詳しくなく,感情面でも社会生活面でも厳しい状況の中,事故処理のプロである保険会社と,交渉を行う必要があります。 |
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目次
1 はじめに 弁護士に依頼するメリット等
2 当事務所が交通死亡事故で選ばれている理由
3 交通死亡事故の留意点・特質
4 交通死亡事故の主な賠償項目
5 交通死亡事故と税金
6 当事務所による解決事例
保険会社の遺族への示談提示額は,弁護士が介入した場合より,かなり低額なのが一般です。
解決事例1 保険会社の提示額から3000万円近い増額(2900万円超の増額,約2.3倍)となった事例
損害評価額も重要ですが,過失相殺率も重要です。
死亡事故では,被害者自ら事故状況を説明できず,「死人に口なし」の状況の下,実況見分調書などの捜査資料が作成され,過失割合でも,加害者の証言を基に作成された調書等により,被害者や遺族に不利な認定がされかねません。そこで,告訴や被害者参加に詳しい弁護士に依頼して,加害者の刑事裁判手続きの早期段階から被害者側の専門家が関与することで,被害者に不利な状況にならないよう捜査状況を牽制・チェックでき,適正な損害賠償金の受け取りが可能になることがあります(当事務所の被害者参加により,再捜査が行われ,捜査が大きく進展した例があります)。
賠償額も大きく,民事の賠償手続きにおいても,交通死亡事故に詳しい経験弁護士への相談・委任をお勧めします。
交通死亡事故の留意点・特質(→3)からも,弁護士に依頼する必要性・重要性の高い事案です。
○ 交通死亡事故の慰謝料1(一家の支柱) |
○ 交通死亡事故の慰謝料2(母親・配偶者) |
○ 交通死亡事故の慰謝料3(その他) |
○ 交通死亡事故の慰謝料4(自賠責保険の基準) |
○ 交通死亡事故の逸失利益1(労働逸失利益) |
○ 交通死亡事故の逸失利益2(自賠責保険の基準) |
なお,交通死亡事故の損害賠償金を,被害者の法定相続人が請求・受領しても,原則として相続税はかかりませんが,人身傷害補償保険金は被害者の過失割合部分について税金が発生しうること,搭乗者保険金についても,税金が発生しうること,税金の種類については保険料の負担者によって,所得税,相続税,贈与税の種類が異なることは,留意が必要です。詳しくは → 交通死亡事故と税金の解説ページ
1 | 交通死亡事故:保険会社提示の2.3倍の獲得(2930万増額)の事例 |
2 | 【人傷保険活用】赤信号で渡った高齢主婦で,4100万円獲得(1900万増額)の事例 |
3 | 死亡した被害者の両親や祖母(非相続人)に,固有の慰謝料が認められた事例 |
4 | 道路を横断中に飲酒運転の自動車に衝突された死亡事故の事例 |
●死亡事故について | ●死亡事故の損害賠償 | ●死亡事故の逸失利益1(労働逸失利益) |
●死亡事故の慰謝料1(一家の支柱) | ●死亡事故の慰謝料2(母親・配偶者) | ●死亡事故の慰謝料3(その他) |