交通死亡事故の慰謝料4:自賠責保険の基準
交通死亡事故の慰謝料は,
自賠責保険では裁判基準よりも相当に低額になります。
裁判基準では,
①一家の支柱,②母親・被害者,③その他の3分類でしたが,
自賠責基準では,そのような区分ではなく,
(1) 本人の慰謝料 (2) 一定の身分関係のある遺族の慰謝料 (3) 一定の扶養関係による加算,により計算します。
(1)
本人の死亡慰謝料 ・・・
350万円
(2)
父母,配偶者,子(養父母,養子,認知した子,胎児を含む)の死亡慰謝料
ア 1人の場合 ・・・
550万円(本人分と合算で
900万円)
イ 2人の場合 ・・・
650万円(本人分と合算で
1000万円)
ウ 3人以上の場合 ・・・
750万円(本人分と合算で
1100万円)
(3) 扶養関係による加算
(2)の中に(※),被扶養者がいる場合,200万円を加算
→ ア 加算後,本人分と合算で
1100万円
イ 加算後,本人分と合算で
1200万円
ウ 加算後,本人分と合算で
1300万円
※ 父母・配偶者・子
以外の者を扶養していても,200万円加算にはなりません。
例:兄が弟や妹を扶養している場合
→ 弟や妹には(2)の慰謝料は支払われず,(3)の200万円加算もありません。
以上のとおり,交通死亡事故の慰謝料は,
自賠責保険の基準では350万円~1300万円となっており,
裁判・弁護士の基準と比較すると相当に低額になっています。
裁判・弁護士基準については,以下のサイトをご参照ください。
文責:弁護士法人 大阪弁護士事務所 代表 弁護士 重次直樹