弁護士費用特約とは?

弁護士費用特約とは,交通事故の被害者弁護士に相談する場合や,示談交渉などを依頼する場合に,加害者の方が加入する保険会社が弁護士に依頼するために必要な費用を負担してくれるという特約になります。

弁護士費用特約では,弁護士への相談料が10万円,弁護士への報酬,示談交渉などの費用が総額300万円を上限に支払われるものが一般的です。
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最近では,任意保険に入っている方の3人に1人は弁護士費用特約が付いた保険に加入しているという統計もあります。加入している自分保険には付いていないとお思いになられている場合でも付いている場合があります。

また,被害者ご本人が契約をしている保険でなくとも,被害者の方の配偶者や別居をしている未婚の子など,親族が加入していることで弁護士費用特約が適用されることもありますので,まずは一度保険会社にご確認を致してみましょう。


 

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