30代女性・主婦
相手方の代理人から治療費の一括払いの打切りを告げられた段階で,当事務所へご相談後,ご依頼されました。
青信号横断歩行中の衝突事故(歩行者と普通乗用自動車)
被害者過失なし
頸椎捻挫・腰椎捻挫
頸椎捻挫後の症状について「局部に神経症状を残すもの」として,14級9号
なし
合計291万4481円
①自賠責保険:75万0000円
②任意保険:216万4481円
被害者請求(後遺障害等級14級9号獲得),任意保険会社と示談交渉
加害者側の任意保険会社が治療費を支払っていましたが,約4か月経過したところで,治療費の打切りを一方的に告げられ,不安を抱えた中でご相談された案件でした。
被害者の状態等から,引き続き治療を受けることが適切であるとの判断に至り,健康保険に切り替えて治療を継続し,事故後約6か月経過した時点で症状固定とし,被害者請求をしました。その際,被害者が整形外科への実治療日数が少なかった理由について,症状が軽かったためではない旨を具体的に説明する書面を添付しました。結果的に14級が認定され,示談交渉により解決しました。
14級の認定においては,健康保険に切り替えて自己負担をしてでも治療継続することが功を奏することがあります。 交通事故の被害に遭われた場合は,事故後,なるべく早い段階で,弁護士に相談することをお勧めします。