30代男性
事故後,加害者が責任を否定し続けていたが,刑事裁判で加害者の有罪が確定したことから,加害者に対する損害賠償請求を行いたいと当事務所へ依頼
交差点での出会い頭の衝突事故(自動普通二輪と普通貨物自動車)
当事務所依頼後は争いなし
左大腿骨顆部骨折(関節内骨折),左手関節脱臼骨折(橈骨遠位端骨折,尺骨茎状突起骨折)
併合11級
12級13号:左手関節脱臼骨折(橈骨遠位端骨折,尺骨茎状突起骨折)後の
痛み等の症状
12級8号: 左手尺骨茎状突起骨折後の変形障害(癒合不全)
12級13号:左大腿骨顆部骨折後の痛み等
なし
加害者が責任を否定していたため,任意保険会社は治療費の支払い等の対応をしていない。通勤途上の事故であったため,労災申請し,療養給付,休業給付(特別給付含む)を受け,治療を行っていた。
合計1284万9513円
①物損:15万3370円
②自賠責:326万7540円
③任意保険:942万8603円
自賠責への被害者(16条)請求,任意保険会社と示談交渉
加害者が責任を否定し続けていましたが,刑事裁判で有罪が確定したことから,依頼者は当事務所へ損害賠償請求を依頼した案件でした。刑事裁判は控訴審まで争っていたため,事故後約1年7か月経過して判決確定した後に着手しました。
任意保険会社との交渉では,加害者が信号を無視していたこと,責任を否定し続けていたことが慰謝料の増額事由になると主張し,裁判基準の10%増額の慰謝料を含め,ほぼ当方の提示どおりの金額で和解できました。
膝関節及び手関節の可動域制限もありましたが,いずれも4分の3以下には制限されておらず,自賠責保険上,後遺障害には該当しませんでした。もう少し早期に事件に着手していれば,可動域制限についても後遺障害の認定を受けれたかもしれません。
交通事故の被害に遭われた場合は,事故後,なるべく早い段階で,弁護士に相談することをお勧めします。