60代男性
事故後,事前認定での後遺障害等級認定後,任意保険会社から示談案の提示があり,示談案の妥当性について相談後,受任
駐車場から自動車を誘導し車道に出た被害者と走行中の自動車との接触事故(自動車と歩行者)
過失割合被害者:加害者=20:80
保険会社の見解は,被害者:加害者=30:70だが,早期解決を前提に20:80で和解
第2腰椎圧迫骨折
加重障害8級相当(既存障害11級7号)
①第2腰椎圧迫骨折について,せき柱に中程度の変形を残すものとして,8級相当
②第12胸椎の圧迫骨折がせき柱に変形を残すものとして,既存障害(11級7号)と評価
以上により,①現存障害8級相当と②既存障害11級の加重障害と認定
609万8830円
748万2934円
労災事故であったため,この他に労災保険から療養補償給付及び休業補償給付(特別支給金含む)合計446万6068円受給済み
任意保険会社と示談交渉
当事務所へ委任前に後遺障害の認定がなされていました。しかし,後遺障害は加重障害と認定されており,逸失利益の基礎収入,労働能力喪失率・喪失期間及び後遺障害慰謝料について既存障害をどのように評価するのかという点が争いになりました。
また,労災保険を受給していましたので,損益相殺の方法,過失割合について法律上の争点がいくつもあった事案でした。
被害者の過失割合が30~40になる可能性もあたっため,既存障害の評価については,当初の主張よりもかなり譲歩し和解しました。被害者の過失割合が大きくなければ,訴訟に持ち込みたかった案件でした。