80代女性
別事件を受任中の依頼者の母親が交通事故に遭ったと相談があり,受任
横断歩道横断中に自動車と接触し転倒(歩行者と自動車)
過失割合加害者:被害者=90:10(当初保険会社主張は85:15)
外傷性くも膜下出血,小脳挫傷・後遺症
別表第1第2級1号
頭部外傷後の障害について別表第1第2級1号,右股関節の機能障害について12級7号
なし
後見開始審判申立て,自賠責へ被害者請求,示談交渉
合計2927万6730円
自賠責保険:2427万6730円
任意保険:500万000円
事故直後に受任し,家庭裁判所へ後見開始審判申立て自賠責への被害者請求,任意保険会社との示談交渉を行いました。自賠責請求が最大の山でしたが,画像,意識障害の所見,神経系統に関する医学的所見,脳損傷又はせき髄損傷による障害の状態に関する意見書などの後遺障害診断書以外の書類を準備し,ご家族にも日常生活状況報告の作成に協力いただいたおかげで,別表第1第2級1号が認定されました。
頭部外傷後の高次脳機能障害は,他の後遺障害よりも自賠責請求の際に必要な資料が多くなります。成年後見人の選任についても検討する必要があります。なるべく早期に弁護士に相談することをお勧めします。