40代男性
大阪弁護士事務所の他の事件の依頼者からの紹介
自転車運転中に後方から進行してきた自動車が追突(自動車と自転車)
過失割合加害者:被害者=100:0
胸椎多発圧迫骨折,右環指小指捻挫,頚部挫傷
8級相当
胸椎多発圧迫骨折後の脊柱の障害につき,「せき柱に中程度の変形を残すもの」として8級相当認定
(背中の痛み等の症状は上記の派生障害)
なし
自賠責へ被害者請求,示談交渉,紛争処理センターの示談斡旋・裁定
合計3732万9182円
自賠責保険:819万0000円
任意保険:2913万9182円
自賠責保険の後遺障害等級に認定されても,実質上,労働能力が制限されないような類型の場合,後遺障害による逸失利益が損害として認められないことがあります。
本件の最大の争点は,胸椎圧迫骨折に伴う後遺障害による逸失利益の損害額でした。
保険会社は,後遺障害による逸失利益利益は,せいぜい12級の神経症状程度であるとの主張を崩しませんでした。
紛争処理センターにおいて示談斡旋はまとまらず,裁定がなされました。裁定では,労働能力喪失率30%・67歳までの逸失利益が認められました。